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カシオのマニフェスト伝票発行システム
マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)とは
排出事業者が産業廃棄物を処理する際に必要な書類です。

産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければなりません(廃棄物処理法第3条より)。産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある為、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)という7枚複写の管理伝票が必要となります。運搬業者、処分業者は各作業が終わり次第、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)に必要事項を記入して、排出事業者に報告します。運搬業者、処分業者はマニフェスト伝票に委託された作業をいつ完了したのかという情報を記載して送付することになっています。そして、最後の伝票が排出業者に戻れば完了です。マニフェスト様式は廃棄物処理法第8条で定められています。もし、マニフェスト伝票がきちんと回収されないと、法に基づき処分を受けることになる可能性があります。

 

マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の流れ
 

①廃棄物を排出した事業者はマニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)に必要事項を記入の上、廃棄物引渡し時に収集運搬業者の署名か押印をしてもらい、A票を手元に残し、残りのB1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票は収集・運搬業者に渡します。
②収集運搬業者は残りのマニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)C1票、C2票、D票、E表を、廃棄物と一緒に処分業者へ渡します。処分業者は所定欄に署名しB1票、B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者はB1票を10日以内に送付し、運搬が完了したら報告することになっています。③処分が終了したら、処分業者はマニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の所定欄に署名をして、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も一緒に)を送付します。C1票は自分で保存します。中間処理業者(処分業者)は、受託した産業廃棄物を処理した中間処理廃棄物の最終処分が終わるまでの間はE票を保管することになっています。
④最終処分が終わったら、処分業者は最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に最終処分した年月日や最終処分場所を記載の上、10日以内に排出事業者に返送します。

 

マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の保管義務と確認義務
 
■マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の確認義務
排出事業者は、収集運搬業者や処分業者からB2票、D票、E票が返送されてきたら、保管していたA票と照合し、契約書通り処理が行われていたか確認しなければなりません。そして、マニフェスト交付日から90日以内にB2票、D票が180日以内にE票が返送されない場合は委託した廃棄物の状況を確認し、適切な対処を行った上で都道府県知事に報告する義務があります。
■マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の保管義務
マニフェスト伝票には保管義務という定めがあり、各業者は決められた伝票を5年間保管
なければなりません。排出業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保管します。
(法第12条の3第2、9、10項)
【保存マニフェスト振り分け一覧】
■排出事業者→A票・B2票・D票・E票
■収集運搬事業者→C2票
■中間処理業者(処分受託者として)→C1票  
■中間処理業者→(処分委託者として)→A票、B2票、D票、E票
■最終処分業者→C1票
 
こうして、工場や建設現場などあらゆる場所で出たゴミ(産業廃棄物)は中間処理業者によってリサイクル等が行われ、最終処分業者へと辿り着きます。その中で、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)という書類は不法なゴミ投棄を防ぐ大変重要な書類であり、きちんと廃棄物を処理したという「証拠」ともなるのです。